公共工事の入札で添付する健康保険の資格確認書や被保険者証の写しは、「被保険者等記号・番号」と「保険者番号」のマスキングを求められることが一般的です。
差し戻しが起きるのは、たいてい手作業の取りこぼしです。付箋や修正テープで隠して撮影した写しは、スキャンの光量によって数字が透けることがあります。画像編集アプリで黒い四角を重ねただけのPDFは、画面では黒く見えても文字層が残っている場合があり、文字列として読み出せてしまいます。そして枝番と二次元コードは、紙の上では小さく目立たないため最後まで残りやすい箇所です。
書類別に、隠すところと残すところ
| 書類 | 隠す | 残す |
|---|---|---|
| 資格確認書(被用者保険・国保・後期高齢) | 保険者番号・記号・番号・枝番・二次元コード | 氏名・生年月日・住所・有効期限・事業所名称 |
| 標準報酬決定通知書 | 被保険者整理番号 | 氏名・事業所名・対象月 |
| 住民票の写し | 個人番号・住民票コード(提出先が求めない場合) | 氏名・住所・発行者 |
審査に使われるのは氏名・生年月日・事業所名称です。番号を隠すことと、審査に必要な項目まで消してしまうことは別の作業で、後者も差し戻しの原因になります。
手順は3つ
- 資格確認書のPDFか写真をドラッグします。
- 「提出目的:入札添付」を選びます。書類の種類が判定され、隠す箇所が自動で決まります。残す項目は個別に切り替えられます。
- ダウンロードします。出力は画像に平坦化されるため、黒塗りの下に原文は残りません。EXIFや注釈も取り除かれます。
二次元コードは、記号・番号と同じ情報を持っていることがあります。番号だけ黒塗りしてコードを残すと、隠した意味が薄れます。
根拠
記号・番号を隠すという運用の根拠は、健康保険法第194条の2第1項および国民健康保険法第111条の2第1項の告知要求制限です。健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外で、保険者番号および被保険者等記号・番号の告知を求めることは、2020年10月1日(令和2年10月1日)施行のこの規定により制限される場合があります。
出典: 厚生労働省「医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html (確認日: 2026-10-25)
発注者によってマスキングの指定は異なり、受付後に発注者側で処理する運用のところもあります。指示が「記号・番号のみ」であれば、それ以外を隠す必要はありません。
提出先の指示を必ず確認してください。
ファイルはブラウザの中だけで処理され、サーバーには送信されません。登録も不要です。