入札添付の資格確認書、「マスキング指示」の読み方

入札添付の資格確認書、「マスキング指示」の読み方

入札公告や提出要領の文言は発注者ごとに違います。「被保険者等記号・番号をマスキングのうえ提出してください」と具体的に書く発注者もあれば、「個人情報に配慮し適宜処理のうえ」で止まる発注者もあります。後者が差し戻しの温床で、担当者が自分で範囲を決めることになります。

文言ごとの読み方

公告の文言通常の意味迷いやすい点
被保険者等記号・番号をマスキング記号・番号・枝番の3点枝番が別枠に小さく印字されていることがある
保険者番号を含めマスキング上記+保険者番号(8桁または6桁)二次元コードに同じ情報が含まれる場合がある
個人情報を除いて提出告知要求制限の対象箇所氏名・生年月日・事業所名は審査項目で、消すと受付されないことがあります
発注者側でマスキングするため原本の写しを提出処理不要先に黒塗りして出すと、記載不備として扱われる場合があります

4行目のような運用が実際にあるため、「とりあえず多めに隠す」は安全策になりません。隠しすぎは不備であり、隠し足りないのは告知要求制限に触れる可能性がある、という両側の制約があります。

二次元コードは紙面では情報の種類が見えません。記号・番号を隠す指示が出ている書類でコードが印字されている場合、コードが同じ情報を持っているかは外から判断できないため、併せて隠す運用が無難です。これも発注者の指示が優先します。

読み取れないときの順番

  1. 提出要領とQ&Aを検索語「マスキング」「記号」「番号」で確認する
  2. 同じ発注者の過去案件の提出要領を見る — 文言はほぼ再利用されます
  3. それでも不明なら窓口に照会する。照会の記録を残しておくと、次回以降の判断材料になります

根拠

告知要求制限は、健康保険法第194条の2第1項および国民健康保険法第111条の2第1項の規定です。2020年10月1日(令和2年10月1日)施行で、健康保険事業またはこれに関連する事務の遂行等の目的以外に保険者番号・被保険者等記号・番号の告知を求めることが制限される場合があります。縛られるのは「求める側」であり、提出者が何をどこまで隠すかを一行で決めてくれる規定ではありません。だからこそ発注者ごとの文言を読むことになります。

出典: 厚生労働省「医療保険の被保険者等記号・番号等の告知要求制限について」 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_13989.html (確認日: 2026-10-25)

提出先の指示を必ず確認してください。

SafeFile は書類の種類を判定し、提出目的ごとに「自動で隠す項目」と「残す項目」を分けて表示します。発注者の指示と違うときは、項目単位で切り替えられます。

提出目的を選ぶだけで、書類別の黒塗り箇所を確認する

よくある質問